いじめ防止委員会
本校は「いじめ防止委員会」を設置しています。
いじめ問題の早期発見・解消と未然防止にむけた取り組みを行うとともにいじめ等が発生したときの状況把握及び生徒への対応を組織的に行います。いじめに関する悩みのある人は相談してください。
「いじめ」とは(定義)
子どもに対して、当該の子どもが在籍する学校に在籍している等、当該の子どもと一定の人的関係にある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいう。(文部科学省)
こんな人は相談してください
- いじめられて困っている人
- いじめられている人を見かけた人
- いじめがあることを知っている人
※いじめ及びいじめの防止に関係することは本校教職員の誰にでも相談してください。
アンケート調査を年間3回実施
調査からわかったことについては、ていねいに話を聞き、秘密を守り、解決方法を考え、解決への努力を怠らず、学校全体で取り組みます。
いじめ防止委員会
校長、教頭、生活支援部長、学年部長、校長が必要と判断した教員などで構成されます。
盈進中学高等学校 いじめ防止 基本方針
この⽅針は、いじめ防⽌対策推進法(2013(平成25)年法律第71号)の趣旨を踏まえ、すべての⽣徒および教職員が、いじめのない環境づくりに取り組むための基本的な指針とする。
建学の精神に基づいた理念と取り組み
本学は、建学の精神「実学の体得」(いかなる時代であっても社会に貢献できる⼈になるために)の下に設⽴された学校法⼈であり、本校教育の基調「平和・ひと・環境を⼤切にする学び舎」、教育の⽬標「⾃⽴・学び・貢献」に基づき、いじめを含む全ての⽣徒が直⾯する問題と向き合い、いじめを放置、隠蔽せず、いじめの防⽌と解消に向けて真摯に取り組むことを確認する。
対応の指針
- 本⽅針は、⽣徒の直⾯する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本⽅針に基づく対応が適切と思われる事案全般の指針とする。
- 本⽅針は、いじめは重⼤な⼈権侵害であるが、学校のみならず社会全般で起こり得るという実情を踏まえ、前条の理念に基づき、⽣徒が将来、他者に対して思いやりをもち、いじめという⽅法を⽤いることなく、社会で他者と共に⽣き、また、いじめ被害に遭遇した場合には適切に⽀援を求めることができるよう「⽣きる⼒」をつけるための教育を⾏う指針とする。
学校の責務
- 本学と教職員は、全ての⽣徒が、いじめ等のない環境において、安全かつ安⼼して学習活動に取り組むことができるように、保護者、および関係機関などと連携を図りつつ、学校全体でいじめ防⽌と早期発⾒に取り組むとともに、⽣徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に必要な指導と⽀援をする責務を有する。
- 前項の規定は、いじめ以外でも、学校⽣活において困難に直⾯している⽣徒への対応についても同じ責務を有する。
いじめ等の当事者に対する対応
- いじめ等の当事者に対しては、被害⽣徒の救済を第⼀に考え、⼗分に配慮する。また、それぞれの将来を考え、その学習環境、学校⽣活において、考慮し、柔軟に対応する。
- いじめ等の当事者の保護者に対しては、適宜情報交換を⾏い、前項の⽬的を達するために必要な協⼒、⽀援をする。
いじめ防⽌等の対策組織
- いじめ防⽌等の取り組みについては、⽣活支援部および「いじめ防⽌委員会」が中⼼的に担当し、担当教頭が所管する。
- 学校⻑は、必要に応じて、学校⻑が指名する者を加えた「いじめ防⽌等の対策に関する会議」(「いじめ防⽌委員会」を含む)を設けることができる。
いじめ防⽌対策組織の取り組み
- 前条に定める組織は、いじめ防⽌等に向けた以下の取り組みを実施するために必要な措置を⾏う。
- 学校⻑は、前項の取り組みの内容および結果について、年に1回以上、理事会に報告をしなければならない。
いじめ等に対する対応
- ⽣徒に対するいじめ等の問題が発⽣した場合、教職員は、⽣活支援部および「いじめ防⽌委員会」等に、必要な報告を⾏う。
- ⼀. ⽣徒に対する定期の啓発活動
- ⼆. ⽣徒に対する定期の調査
- 三. 教職員の資質向上のための研修
- 四. その他、いじめの予防、対応に関する必要な事項
- 学校が⽣徒に対するいじめ等、あるいはそれを疑うべき事情を把握した場合、それに必要な調査その他の対応を⾏う。
- 学校は、調査結果を踏まえ、関係者に対し、必要な指導および⽀援を⾏う。
- 学校⻑は、必要に応じて、前項の内容および結果を理事会に報告する。
重⼤事態への対処
- 学校⻑は、いじめ防⽌対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重⼤事態の発⽣、あるいは、それを疑うべき事情を把握した場合、理事会および知事に対し、速やかに報告を⾏うこととする。
- 学校は、重⼤事態への対応にあたり、必要に応じて、警察その他の関係機関および法律、福祉、⼼理等の専⾨家の協⼒を得、適切かつ迅速な対応を⾏うこととする。
改正
本⽅針は、その⽬的を達成するために適宜、⾒直しを⾏い、より適切なものに改定する。
附則
第1条 本基本⽅針は、2014年11⽉21⽇より、効⼒を有する。
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